『許認可について』よくあるご質問
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不定期航路について
不定期航路事業とは、屋形船を運行させる場合やプレジャーボートにお客様を乗せてのクルージング、小型の旅客船で料金を頂いて行うパーティーなどが該当します。
一定の航路に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をする定期航路事業以外の事業をいい、航路ごとに地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
ただ、年間(暦年)3日間以内に限り、「一定の航路」に旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を就航させて人の運送をするものは許可ではなく、届出となります。
弊社が取り扱っている船全ては、この許可を全て取得している船舶ですので、ご安心してご乗船いただきたく思います。
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保険はどのようになっていますか?
船舶ごとに加入する船舶事故に備える船客賠償保険、食中毒などに備える生産物賠償保険に加入し、万全の安心体制を整えております。