ライフジャケット

 

国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します。
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
船室内にいる方は適用外らしいです。 ※屋根と壁に囲まれた船室の中にいる方は適用除外になります。
先ずは一足安心です!仕事が一つ増えますが、安全を考えると正しい施行ですね。



注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。

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